坂元辰哉先生によるご講演風景 |
写真は特許権の共有についてのひとコマ。大学と企業とが共同で出願した場合の日本と中国の違いについて(流ちょうな独自の中国語とともに条文をご紹介たまわり、場が大いに盛り上がりました!)。中国では特許共有者のだれかひとりであっても単独で、第3者に対して特許の実施を許諾することができるという一般許諾方式がある(得られた利益については山分けとなる)。
これに対して日本では現在のところ、第3者に対して特許の実施を許諾するためには共有者全員に同意を得る必要があり、第3者による特許実施のハードルが非常に高くなる。このためたとえば、共同研究先の企業が製品化を断念するとせっかく苦心して発明した特許であっても生かされることなくそのまま死蔵されてしまうケースも多くみられる。
中国の一般許諾方式は、上記のケースを踏まえて最近できた方式で、せっかく発明した特許を、死蔵特許として埋もれさせることなく積極的に有効活用しようとする観点からは、大変有効であり、今後の特許共有方式の主流となる可能性がある。われわれが企業と共同研究を進める際にも、共同研究契約を結ぶ際に、まずは検討する価値のある方式といえそうだ。
また、日本では人道上の理由から、医療行為は特許として認められないが、米国では認められることも大きな違いのひとつ。
https://www.iip.or.jp/publication/ronsyu_medical_patent.html